戸籍・国籍の届出について

令和7年2月7日

 海外において日本人の出生、婚姻、離婚、死亡など身分事項関係に変更があった場合や、帰化などにより国籍に変更があった場合は、海外に在住していても、我が国の戸籍法・国籍法に基づいて届出が義務づけられています。
 特に、国籍関係は、日本の国籍法にて国籍は一つとされ重国籍は認められておりません。そのため、国籍選択制度があり、日本の国籍と外国の国籍を有する方(重国籍者)は、20歳に達するまでにいずれかの国籍を選択する必要があります。(18歳に達した後に重国籍者となった場合には、重国籍者になった日から2年以内に選択。)
 届出の主なものとして戸籍関係では、「出生届」・「認知届」・「婚姻届」・「離婚届」・「死亡届」など、国籍関係では、「国籍選択届」や「国籍離脱届」などがあります。
 当館に提出される主なものについて、下記にまとめていますので参考にしてください。それ以外の届出については、直接当館領事班までお問い合わせください。また、外務省ウェブサイト掲載の「戸籍・国籍関係届の届出」、法務省ウェブサイトの国籍関連ページ「国籍選択について」や「国籍Q&A」も併せてご参照ください。
 

出生届 お子様がポルトガルで生まれた場合の届出
認知届 婚姻関係のない両親の間に生まれた(る)子を認知した(する)場合の届出
婚姻届 日本人の婚姻届、外国方式で婚姻した場合の届出
離婚届 日本人の離婚届、外国方式で離婚した場合の届出
死亡届 家族がポルトガルで死亡した場合の届出
国籍の選択について(1) 重国籍者が日本国籍を選択する場合の手続き
国籍の選択について(2) 重国籍者が外国国籍を選択する場合の手続き
 
 戸籍情報連携開始に伴う取り扱いの変更について
 在外公館において、婚姻届、離婚届、認知届、養子縁組届等の戸籍・国籍に関する届出を行う場合、法務省の戸籍情報連携システムとの連携により、令和6年4月1日から、原則として戸籍謄本の提出が不要となります。
(注1)出生届(国籍留保届を含む)、死亡届等については、従来から戸籍謄本の提出は不要です。
(注2)原戸籍・除籍を含む戸籍情報の一部については、電子データ化されていないため、従前どおり戸籍謄本を提出していただく必要があります。
(注3)在外公館における戸籍・国籍に関する届出以外の手続(旅券の新規申請や出生証明・婚姻証明の申請等)については、従前どおり戸籍謄本の提出していただく必要があります。

【注意事項】
  • 在外公館で受理された各種届け出は、外務省を経由して本籍地に送付されますので、当該事実が戸籍に反映されるまで1ヶ月から2ヶ月程度かかります。また、実際に戸籍に記載されたかどうかは本籍地役場に直接ご確認ください。 
  • 国籍離脱届を除いて、当館領事班窓口に直接届け出るほか、郵送による提出が可能です。ご希望される場合は当館領事班宛に事前にご相談ください。また、郵送途中の紛失等を避けるため、書留郵便で送付されることをお勧めします。 
  • 同様に、国籍離脱届を除いて、日本の本籍地役場に郵送または親族経由で届け出ることもできます。詳しくは、本籍地役場の戸籍係に直接ご相談ください。 
  • 戸籍・国籍届出の手続きには時間を要しますので、窓口で直接届け出をされる方は閉館時間まで余裕(30分~1時間程度)をもって入館いただくか、来館日を事前にご連絡くださるようお願いいたします。