離婚届

令和7年2月7日

1.日本方式による日本人間の離婚

 外国にいる日本人同士が離婚しようとするときは、日本国内で市区町村役場に届け出る場合と同様、その国にある在外公館に届け出をすることにより離婚が成立します(離婚届に当事者双方及び成年の証人2名(外国人でも可)の署名押印または捺印が必要です)。

 

必要書類

(1)離婚届 3通

 上記の離婚届出書に関し、署名・捺印部分を除く箇所を自筆またはパソコン等により入力した後にコピーを作成し、それら3通の署名欄に自署・捺印(または拇印)したものを提出することも可能です。

 届出書は当館に備え付けてありますが、こちらからもダウンロードが可能です。(届出書はA3版で印刷したものしか受付けられませんのでご注意ください。)

     ▶ 記入例
 

(2)夫と妻の旅券(提示のみ)

 

注意事項

  • 婚姻前の氏にもどる者が婚姻中の本籍地と同じ市区町村に新本籍を設ける場合は、離婚届は2通となります。 
  • 日本人同士の離婚の場合で、結婚したときに戸籍上の氏を変更した者が、婚姻中の氏を離婚した後も使用することを希望する場合は、「離婚の際に称していた氏を称する届」(届出用紙記入例)を離婚の日から3ヵ月以内に届け出てください。期限を過ぎると届出は受付けられず、日本の家庭裁判所での変更手続きが必要になりますので、ご注意ください。離婚届と同時に提出しない場合は、離婚事実が記載された戸籍謄本1通の提出が必要となります。 民法第767条1項及び同法第771条の規定により、結婚したときに氏を変更した者は、離婚によって結婚前の氏(旧姓)にもどりますので、結婚後(婚姻中)の氏を引き続き使用したい場合は、この氏の変更届の提出が必要です。
 

2.ポルトガル方式による離婚

 日本人同士または当事者一方が外国人の離婚がポルトガル方式にて成立した場合、離婚届を提出してください。3ヶ月を超えて届け出る場合は、遅延理由書(署名及び押印が必要)を併せて提出しなければなりませんので、ご注意ください。

 なお、ポルトガル方式による離婚手続については、直接ポルトガルの関係機関にお問い合わせ下さい。

 

《日本人同士の場合》

必要書類

(1)離婚届  3通

 上記の離婚届出書に関し、署名・捺印部分を除く箇所を自筆またはパソコン等により入力した後にコピーを作成し、それら3通の署名欄に自署・捺印(または拇印)したものを提出することも可能です。

 届出書は当館に備え付けてありますが、こちらからもダウンロードが可能です。(届出書はA3版で印刷したものしか受付けられませんのでご注意ください。)

     ▶ 記入例
 

(2)戸籍登録保存所(Conservatória de Registo Civil)や家庭裁判所(Tribunal de Família)などが発行する離婚証明書/離婚決定書謄本の原本 1通

 原本は、コピーを作成後にすぐ返還いたします。

 

(3)同和訳文(翻訳者名を明記) 3通

 

(4)日本人配偶者の旅券(提示のみ)

 

注意事項

  • 婚姻前の氏にもどる者が婚姻中の本籍地と同じ市区町村に設ける場合、離婚届は2通となります。 
  • 結婚したときに戸籍上の氏を変更した者が、婚姻中の氏を離婚した後も使用することを希望する場合は、「離婚の際に称していた氏を称する届」(届出用紙記入例)を離婚の日から3ヵ月以内に届け出てください。期限を過ぎると届出は受付けられず、日本の家庭裁判所での変更手続きが必要になりますので、ご注意ください。離婚届と同時に提出しない場合は、離婚事実が記載された戸籍謄本1通の提出が必要となります。 
  • 民法第767条1項及び同法第771条の規定により、結婚したときに氏を変更した者は、離婚によって結婚前の氏(旧姓)にもどりますので、結婚後(婚姻中)の氏を引き続き使用したい場合は、この氏の変更届の提出が必要です。
 

《配偶者の一方が外国人の場合》

必要書類

(1)離婚届  2通

 上記の離婚届出書に関し、署名・捺印部分を除く箇所を自筆またはパソコン等により入力した後にコピーを作成し、それら2通の署名欄に自署・捺印(または拇印)したものを提出することも可能です。

 届出書は当館に備え付けてありますが、こちらからもダウンロードが可能です。(届出書はA3版で印刷したものしか受付けられませんのでご注意ください。)

     ▶ 記入例
 

(2)戸籍登録保存所(Conservatória de Registo Civil)や家庭裁判所(Tribunal de Família)などが発行する離婚証明書/離婚決定書謄本の原本 1通

 原本は、コピーを作成後にすぐ返還いたします。

 

(3)同和訳文(翻訳者名を明記) 2通

 

(4)日本人配偶者の旅券(提示のみ)

 

注意事項

  • 外国人と婚姻し、家庭裁判所の許可を得ることなく届出により氏を変更した方は、その外国人配偶者との婚姻の解消から3ヶ月以内であれば、「外国人との離婚による氏の変更届」(届出用紙記入例)を提出することで、家庭裁判所の許可を受けることなく変更前の氏に戻すことができます。この届出をするときは、離婚事実が記載された戸籍謄本1通が必要ですが、離婚届とともに届出を行うときは不要です。期限を過ぎると届出は受付けられず、日本の家庭裁判所での変更手続きが必要になりますので、ご注意ください。 
  • 婚姻後に家庭裁判所の許可を得て、外国人配偶者の氏に変更した場合は、日本の家庭裁判所で変更手続きをしてください。