国籍離脱・喪失届(外国国籍を選択する場合)

令和7年2月7日

1.国籍離脱届

 日本国籍を放棄し、外国国籍を選択する場合、国籍離脱届を在外公館または日本国内の市区町村役場に提出してください。

 日本国籍を離脱する意思を確認する必要がありますので、下記の書類をご持参の上、必ず日本国籍を離脱するご本人が来館してください。法定代理人のみの来館の場合は受付けられないこともありますので、あらかじめご了承ください。

 

必要書類

(1)国籍離脱届 2通 当館に備え付けてあります。(国籍離脱届出書はダウンロードできません。)

(2)外国国籍を有することが証明できる書類 原本

(3)上記(3)の外国国籍を有することが証明できる書類の和訳文

(4)届出人本人の住所を証明する書類(居住証明書) 原本

(5)上記(5)の居住証明書の和訳文

(6)日本国旅券 原本 (失効処理後に返還いたします。)

(7)届出人が15歳未満であるときは、法定代理人の資格を有する書類

 

注意事項

  • 「届出人署名押印欄」は、必ず本人の署名が必要です。届出人が15歳未満である場合は、下段の届出人欄に法定代理人も署名・捺印してください。なお、本人署名欄に関しては、当館にて日本国籍離脱の意思確認を行なった後、大使館職員の前で記載していただくようお願いします。
 

2.国籍喪失届

 自己の意思により外国国籍を取得した場合、当該国籍を取得した時点で自動的に日本国籍を喪失します。この場合には、国籍喪失届を在外公館または日本国内の市区町村役場に提出してください。

 なお、未成年者は、法定代理人(父母等)の申請により外国国籍を取得した場合も、自己の意思による取得と解釈されますのでご注意ください。

 

必要書類

(1)国籍喪失届 2通

 届出書は当館に備え付けてありますが、こちらからダウンロードも可能です。

 (届出書はA4サイズの白いコピー用紙をご使用ください。)

     ▶ 記入例

(2)外国国籍を選択したことが証明できる書類(帰化証明書など) 原本

(3)上記(2)の外国国籍を選択したことが証明できる書類の和訳文

(4)日本国旅券 原本 (失効処理後に返還いたします。)

 

注意事項

  • 「届出人署名押印欄」は、届出人が本人の場合のみ署名が必要です。喪失者本人以外が届出人となる場合は、その下欄の「国籍を喪失した人以外の届出人」欄に署名、押印してください。
  • 外国国籍喪失の事実を知った日から1ヶ月以内に提出してください。(喪失の事実を知った日に国外にある場合は3ヶ月以内。)
  • 国籍の取得や喪失についての詳細は、法務省ウェブサイトの国籍関連ページ「国籍選択について」や「国籍Q&A」をご覧ください