死亡届
提出期限
ポルトガル国内で日本人が死亡したときは、届出義務者が死亡の事実を知った日から数えて3ヶ月以内に死亡届を提出してください。ただし、届け出の期限を過ぎた場合でも、遅延理由書を添えて届け出ることができます。
必要書類
(1)死亡届 2通
上記の死亡届出書に関し、署名・捺印部分を除く箇所を自筆またはパソコン等により入力した後にコピーを作成し、それら2通の署名欄に自署・捺印(または拇印)したものを提出することも可能です。
届出書は当館に備え付けてありますが、こちらからもダウンロードが可能です。
(届出書はA4サイズの白いコピー用紙をご使用ください。)
(2)Assento de Óbito(死亡登録証明書)の原本 1通
上記証明書は、各都市の戸籍登録保存所(Conservatória de Registo Civil)で発行されます。原本は、コピーを作成後にすぐ返還いたします。
(3)同和訳文(翻訳者名を明記) 2通
▶ 和訳例(4)死亡者の日本国旅券(失効処理をして返還いたします。)
注意事項
• 日本で火葬又は埋葬(遺骨を含む)を予定されている場合は、日本での火葬又は埋葬許可取得の必要性から、火葬又は埋葬を行なう市町村役場に直接提出されることをお勧めします。その際は事前に本籍地役場にご相談ください。
• ポルトガルからご遺骨を日本に搬送される場合、通関手続き上、「遺骨証明書」が必要になる場合がありますので、関係機関にご確認ください。
• 外国人配偶者が死亡した場合は、死亡届の代わりに「婚姻解消事由(死亡事項)の記載方に関する申出書」を提出することにより、日本人の戸籍の身分事項欄に外国人配偶者の死亡の事実が記載されます。詳細については、当館領事班までお問い合わせください。