出生届
令和3年11月22日
提出期限
海外で生まれた子供の出生届については、出生の日を含めて3ヶ月以内(例えば、4月10日に生まれた場合は7月9日まで)に提出してください。
出生により外国籍も併せて取得する場合(例えば、父又は母がポルトガル国籍者である場合等)は、3ヶ月以内に日本国籍を留保する意思を表示(出生届の国籍留保欄に署名捺印)しなければ日本国籍を失うこととなりますのでご注意下さい。
必要書類
(1) 出生届 2通
上記の出生届出書に関し、署名・捺印部分を除く箇所を自筆またはパソコン等により入力した後にコピーを作成し、それら2通の署名欄に自署・捺印(または拇印)したものを提出することも可能です。
届出書は当館に備え付けてありますが、こちらからもダウンロードが可能です。(届出書はA3版で印刷したものしか受付けられませんのでご注意ください。)
▶ 記入例(両親の一方が外国人の場合)▶ 記入例(両親の日本人の場合)
※非嫡出子の場合の出生届や胎児認知後の出生届などにつきましては、別途記入例を用意してありますので、当館領事班宛にご連絡ください。
(2) Assento de Nascimento(出生証明書)の原本 1通
上記証明書は、各都市の戸籍登録保存所(Conservatória de Registo Civil)で発行されます。原本は、コピーを作成後にすぐ返還いたします。
(3) 同和訳文(翻訳者名を明記) 2通
▶ 和訳例(両親の一方が外国人の場合)▶ 和訳例(両親の日本人の場合)
注意事項
- 婚姻関係にない日本人母と外国人父から出生した嫡出でない子で、外国人父が認知している場合は、出生届のほかに認知届が必要となります。
- 婚姻関係にない日本人父と外国人母から出生した嫡出でない子で、日本人父が胎児認知をしていない場合、子はその出生により日本国籍を取得しないため、出生届を受理することができません。
- 婚姻関係にない日本人父と外国人母から出生した嫡出でない子で、出生前に日本人父が胎児認知をしている場合、子は日本人父の子としてその出生により日本国籍を取得することになります。この場合は、胎児認知がされている旨を明らかに(胎児認知届の提出)した上で、外国人母を届出人として出生届を行うことになります。
- 子の名前は、ひらがな、カタカナ及び漢字を使うことができます。漢字の場合は、名前に使用できないものがありますので、ご注意ください。法務省ウェブサイト「子の名に使える漢字」でも確認することができます。
- 生まれた子の父母の婚姻の有無、正確な本籍の記入、届書記載内容の確認、及び本人確認のためなどの参考資料となりますので、父母の旅券やポルトガルの滞在許可証の原本またはコピーをお持ちください。もし、戸籍謄(抄)本がお手元にある場合は、コピーでも結構ですので、ご提示ください(期限は特になし)。