婚姻届
1.日本方式による日本人同士の婚姻
外国にいる日本人同士が婚姻しようとするときは、日本国内で市区町村役場に届け出る場合と同様、その国にある在外公館に届け出をすることにより婚姻が成立します(婚姻届に当事者双方及び成年の証人2名(外国人でも可)の署名押印または捺印が必要です)。
必要書類
(1)婚姻届 3通
上記の婚姻届出書に関し、署名・捺印部分を除く箇所を自筆またはパソコン等により入力した後にコピーを作成し、それら3通の署名欄に自署・捺印(または拇印)したものを提出することも可能です。
届出書は当館に備え付けてありますが、こちらからもダウンロードが可能です。(届出書はA3版で印刷したものしか受付けられませんのでご注意ください。)
▶ 記入例(2)夫と妻の旅券(提示のみ)
注意事項
- 婚姻による新しい本籍地を夫及び妻の本籍地と別の市区町村に設ける場合は、上記(1)の書類に関して1通多く必要です。
- 新しい本籍地を設ける場合、希望される新本籍が設定可能かどうかを必ず新本籍地役場の戸籍係にご確認ください。(本籍には「号」や「ハイフン」などが使用できないほか、今までと同じ本籍を希望する場合でも、同じ番号は使用できないことや追加の番号を番地の後に加える必要があるなど、わずかの違いで設定できない場合があります。)
2.ポルトガル方式による婚姻
ポルトガル方式にて婚姻が成立した日から3ヶ月以内に婚姻届を提出してください。
3ヶ月を超えて届け出る場合は、遅延理由書(署名及び押印が必要)を併せて提出しなければなりませんので、ご注意ください。なお、ポルトガル方式による婚姻手続については、直接ポルトガルの関係機関(Conservatória de Registo Civil)にお問い合わせ下さい。
《日本人同士の場合》
必要書類
(1)婚姻届 3通
上記の婚姻届出書に関し、署名・捺印部分を除く箇所を自筆またはパソコン等により入力した後にコピーを作成し、それら3通の署名欄に自署・捺印(または拇印)したものを提出することも可能です。
届出書は当館に備え付けてありますが、こちらからもダウンロードが可能です。(届出書はA3版で印刷したものしか受付けられませんのでご注意ください。)
▶ 記入例(2)Assento de Casamento(婚姻証明書) 原本 1通
各都市の戸籍登録保存所(Conservatória de Registo Civil)で発行されます。原本は、コピーを作成後にすぐ返還いたします。
(3)同和訳文(翻訳者名を明記) 3通
▶ 和訳例(4)夫と妻の旅券(提示のみ)
注意事項
- 婚姻による新しい本籍地を夫及び妻の本籍地と別の市区町村に設ける場合は、上記(1)及び(3)の書類に関して1通ずつ多く必要です。
- 新しい本籍地を設ける場合、希望される本籍が設定可能かどうかを必ず新本籍地役場の戸籍係にご確認ください。(本籍には「号」や「ハイフン」などが使用できないほか、今までと同じ本籍を希望する場合でも、同じ番号は使用できないことや追加の番号を番地の後に加える必要があるなど、わずかの違いで設定できない場合があります。)
《配偶者の一方が外国人の場合》
必要書類
(1)婚姻届 2通
上記の婚姻届出書に関し、署名・捺印部分を除く箇所を自筆またはパソコン等により入力した後にコピーを作成し、それら2通の署名欄に自署・捺印(または拇印)したものを提出することも可能です。
届出書は当館に備え付けてありますが、こちらからもダウンロードが可能です。(届出書はA3版で印刷したものしか受付けられませんのでご注意ください。)
▶ 記入例
(2)Assento de Casamento(婚姻証明書) 原本 1通
各都市の戸籍登録保存所(Conservatória de Registo Civil)で発行されます。原本は、コピーを作成後にすぐ返還いたします。
(3)同和訳文(翻訳者名を明記) 2通
▶ 和訳例
(4)外国人配偶者の国籍を証明する書類(旅券、身分証明書など)の原本
原本は、コピーを作成後にすぐ返還いたします。
(5)同和訳文(翻訳者名を明記) 2通
(6)日本人配偶者の旅券(提示のみ)
注意事項
- 婚姻による新しい本籍地を別の市区町村に設ける場合は、上記(1)、(3)及び(6)の書類に関して1通ずつ多く必要です。
- 上記(5)の外国人配偶者の国籍を証明する書類は、婚姻日及び婚姻届提出時に有効なものが必要です。
- 新しい本籍地を設ける場合、希望される本籍が設定可能かどうかを必ず新本籍地役場の戸籍係にご確認ください。(本籍には「号」や「ハイフン」などが使用できないほか、今までと同じ本籍を希望する場合でも、同じ番号は使用できないことや追加の番号を番地の後に加える必要があるなど、わずかの違いで設定できない場合があります。)
- 戸籍上の氏を外国人配偶者の氏に変更する方は、婚姻成立の日から6ヶ月以内であれば、「外国人との婚姻による氏の変更届」(届出用紙・記入例)を提出することで、家庭裁判所の許可を得ることなく、氏を変更することができます。この届出をするときは、婚姻事実が記載された戸籍謄(抄)本1通が必要ですが、婚姻届とともに届出を行うときは不要です。
- 6ヶ月を経過した後に上記の変更を行う場合や日本の氏に外国の氏を付け加える形での氏の変更については、家庭裁判所の許可を受けなければなりません。