認知届

令和7年2月7日
婚姻関係にない両親の間に生まれた(る)子を認知した(する)場合、認知届の提出が必要になります。
 

提出期限

【婚姻関係にない日本人母と外国人父の間に生まれた子】
(1)ポルトガルで出生し、出生証明書に父の名前が明記されている場合、その子は当国で認知されているため、日本側にも認知届の提出が必要になります。その場合、出生届と同じく出生日を含めて3か月以内の届出が必要です。これにより、認知された事実が日本の戸籍に反映されます。
(例)1月9日に出生した場合、届出の期限日は4月8日となります。4月8日が祝祭日/休日で休館の場合には4月9日が期限の満了日となります。
(2)日本人母から出生した子は生来的に日本国籍を取得しますが、同時にポルトガル国籍等日本国以外の国籍も付与される場合は、出生日を含めて3か月以内に出生届を提出し、日本国籍を留保する必要がありますので御注意ください。
(3)ポルトガルでは、Registo Civil に子の出生登録をする際、父が出頭し、子の父であることを宣言することにより認知が成立します。
 
【婚姻関係にない日本人父と外国人母の間に生まれた子】
(1)子の出生前に日本人父が胎児認知届を出すことにより、子は日本人父の子として、出生により日本国籍を取得します。日本人父が胎児認知届を提出することなく出生した子については、出生の事実のみにより日本国籍は取得できませんので御注意ください。
(2)同届出を提出しておらず、日本国籍の取得を希望する場合は、認知届の提出後、国籍取得の手続きを行う必要が生じますので、その方法については当館領事班にお問い合わせください。同取得には時間がかかりますので、お早めにご相談いただくことをお勧めします。
 

必要書類

【婚姻関係にない日本人母と外国人父の間に生まれた子】 (出生届と同時提出)
認知届を出すことにより、日本の戸籍の子の父欄に、父の名前と認知された事実が記載されます。
  1. 認知届 2通  届出用紙(ダウンロード) 記入例 
  2. 出生届 2通  届出用紙(ダウンロード) 記入例
  3. Assento de Nascimento(出生証明書)の原本 1通
    上記証明書は、当国各都市の戸籍登録保存所(Registo Civil)で発行されます。
  4. 同和訳文(翻訳者名を明記) 2通  出生証明書の和訳(書式) 記入例
  5. 父の国籍証明(旅券又は国民身分証) 原本の提示
  6. 同和訳文(翻訳者名を明記) 2通  旅券の和訳(書式) 記入例  国民身分証の和訳(書式) 記入例
 
【婚姻関係にない日本人父と外国人母の間に生まれる子(胎児認知)】 (出生前の届出)
胎児認知とは、子の出生前に行う届出です。胎児認知を行えば、その子は出生により日本国籍を取得しますが、生後3か月以内に出生届をあらためて提出し国籍を留保する必要があります。

(出生前)
  1. 認知届  2通 届出用紙(ダウンロード) 記入例  
  2. 外国人母のAssento de Nascimento(出生証明書)の原本  1通
  3. 同和訳文(翻訳者名を明記) 2通 出生証明書の和訳(書式) 記入例
  4. 母の国籍証明(旅券又は国民身分証) 原本の提示
  5. 同和訳文(翻訳者名を明記) 2通  旅券の和訳(書式) 記入例  国民身分証の和訳(書式) 記入例
  6. 子の本国法上の保護要件を具備している旨の証明書(法令テキストの当該条項の写) 当館で作成

(出生後、出生日を含めて3ヵ月以内)

  1. 出生届 2通 届出用紙(ダウンロード) 記入例   (注:母による届出が必要)
  2. Assento de Nascimento(出生証明書)の原本 1通
  3. 同和訳文(翻訳者名を明記) 2通  出生証明書の和訳(書式) 記入例
  4. 場合により、他の書類の提出を依頼する可能性あり。

【婚姻関係にない日本人父と外国人母の間に生まれた子(胎児認知をしていない場合)】
  1. 認知届 2通 届出用紙(ダウンロード) 記入例
  2. Assento de Nascimento(出生証明書)の原本 1通
  3. 同和訳文(翻訳者名を明記) 2通  出生証明書の和訳(書式) 記入例
  4. 母の国籍証明 (旅券又は国民身分証)  原本の提示
  5. 同和訳文(翻訳者名を明記) 2通  旅券の和訳(書式) 記入例  国民身分証の和訳(書式) 記入例
(注)出生後の認知は、認知の届出のみとなり、これにより日本国籍が付与されたり子の氏が変動することはありません。但し、その子が日本国籍取得の要件を満たしていれば、後日日本国籍の取得申請は可能です。