在外選挙
令和6年9月10日
1.当館窓口における申請
平成10年及び平成18年の「公職選挙法」の一部改正に伴い、海外に在住している有権者の方々にも、全ての国政選挙(選挙区、比例代表、補欠)の投票に参加できることになりました。これら、在外投票を行うためには、まず在外選挙人名簿への登録申請を行い、あらかじめ「在外選挙人証」を取得して頂く必要があります。登録資格、登録方法等は下記をご参照ください。
なお、在外選挙人名簿への登録には、おおよそ2~3ヶ月を要しますので、登録を終えていない方はお早めに手続きをお願い致します。
在外選挙人名簿への登録 | 在外選挙人名簿への登録資格・方法について |
在外選挙人証 | 在外選挙人証の交付及び記載事項の変更について |
在外選挙の投票方法 | 在外選挙における投票方法等について |
2.出国時申請
従来,在外選挙人名簿登録申請は,在外公館の窓口に出向いて行う必要がありましたが,2018年6月1日以降,最終住所地の市区町村の選挙管理委員会選挙人名簿に登録されている方が,当該市区町村から直接国外に転出する場合には,国外転出時に,当該市区町村の選挙管理委員会に対して申請(出国時申請)を行うことができるようになりました。詳しくはこちらを御参照ください。
なお,市区町村に転出届を提出して既に住所を海外に移しており,在外選挙人名簿に登録されていない方は,出国時申請を行うことはできませんが,従来どおり,住所地を管轄する在外公館で登録申請を行うことができます。
3.在外選挙人証交付の迅速化の取組について
令和6年7月19日から、公職選挙法施行令の一部改正による、在外選挙人証の交付に要する期間を大幅に短縮するための取組が始まっています。
従来、在外選挙人証は、市区町村選挙管理委員会が発行し、外務本省を経由して在外公館に送付していました。これが、7月19日以降は、市区町村選挙管理委員会から在外公館にメールでデータを送付し、在外公館で書面に出力し、申請者に交付する方式に変更されています。
この取組により、在外投票の際に必要な在外選挙人証の申請から交付までの時間が大幅に短縮されることとなり、在留邦人の皆様の利便性の向上につながっています。
この機会に、在外選挙人証の申請を是非御検討ください。
詳細はこちら
(外務省ホームページ)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/flow2.html
申請にかかるお問い合わせ先
在ポルトガル大使館(領事班:consular@lb.mofa.go.jp)
従来、在外選挙人証は、市区町村選挙管理委員会が発行し、外務本省を経由して在外公館に送付していました。これが、7月19日以降は、市区町村選挙管理委員会から在外公館にメールでデータを送付し、在外公館で書面に出力し、申請者に交付する方式に変更されています。
この取組により、在外投票の際に必要な在外選挙人証の申請から交付までの時間が大幅に短縮されることとなり、在留邦人の皆様の利便性の向上につながっています。
この機会に、在外選挙人証の申請を是非御検討ください。
詳細はこちら
(外務省ホームページ)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/flow2.html
申請にかかるお問い合わせ先
在ポルトガル大使館(領事班:consular@lb.mofa.go.jp)