在外選挙
平成28年2月5日
1.当館窓口における申請
平成10年及び平成18年の「公職選挙法」の一部改正に伴い、海外に在住している有権者の方々にも、全ての国政選挙(選挙区、比例代表、補欠)の投票に参加できることになりました。これら、在外投票を行うためには、まず在外選挙人名簿への登録申請を行い、あらかじめ「在外選挙人証」を取得して頂く必要があります。登録資格、登録方法等は下記をご参照ください。
なお、在外選挙人名簿への登録には、おおよそ2~3ヶ月を要しますので、登録を終えていない方はお早めに手続きをお願い致します。
在外選挙人名簿への登録資格・方法について |
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在外選挙人証の交付及び記載事項の変更について |
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在外選挙における投票方法等について |
2.出国時申請
従来,在外選挙人名簿登録申請は,在外公館の窓口に出向いて行う必要がありましたが,2018年6月1日以降,最終住所地の市区町村の選挙管理委員会選挙人名簿に登録されている方が,当該市区町村から直接国外に転出する場合には,国外転出時に,当該市区町村の選挙管理委員会に対して申請(出国時申請)を行うことができるようになりました。詳しくはこちらを御参照ください。なお,市区町村に転出届を提出して既に住所を海外に移しており,在外選挙人名簿に登録されていない方は,出国時申請を行うことはできませんが,従来どおり,住所地を管轄する在外公館で登録申請を行うことができます。