在外選挙人名簿への登録
令和7年3月6日
在外選挙へ参加するためには、あらかじめ、日本国内の最終住所地の市区町村選挙管理委員会の在外選挙人名簿に登録しておく必要があります。
海外に住んでいて国政選挙に投票するには、在外選挙人名簿登録申請を行い、登録先の選挙管理委員会が発行する在外選挙人証を取得しておく必要があります。
在外選挙人名簿登録申請に当たっては、申請者本人又はその代理人から在外公館に申請書類を提出いただき、在外公館において対面で本人確認を行っていますが、令和4年4月以降、自宅、滞在先等にビデオ通話を行う環境が整備されており、在外公館へ事前に必要書類を送付することができる方で、以下の条件のいずれかを満たす方は、在外公館にお越しいただくことなく、ビデオ通話を通じ本人確認を行うという特例措置を実施しています。
(1)次の地域にお住まいの方
コインブラ県以北、アレンテージョ地方、アルガルベ地方、アソーレス諸島及びマデイラ諸島
(2)その他在外選挙人名簿登録申請のために当館に赴くことができない特別な事情があると認められる方(事前に当館までご相談ください。)。
2 特例措置の手続
(1)在外選挙人名簿登録のために必要な次のア~エの書類を、当館に、郵送又は電子メールにより送付して提出する(第三者が代理で提出することでも差し支えありません。)。
ア 在外選挙人名簿登録申請書(こちらからダウンロードしてください。)
イ 申請時出頭免除願書(こちらからダウンロードしてください。)
ウ 旅券身分事項ページ写し
エ 住所確認書類写し(3か月以上前に在留届を提出している場合は不要。)
(2)上記(1)の必要書類が当館に届き次第、当館が申請者本人に連絡し、ビデオ通話の日時を調整の上、申請者本人とビデオ通話を実施する。
※ ビデオ通話では、Microsoft Teams、Cisco Webex 又はZoom を利用しますので、事前にアプリのインストール等必要な準備をお願いいたします。
※ ビデオ通話の際には、申請者の本人確認及び事前に送付した書類の原本確認を行いますので、あらかじめ旅券原本、住所確認書類原本(3か月以内に在留届を提出した場合)を用意願います。
※ 次のア~ウのいずれかに該当する場合は、申請を受け付けることができないことがありますので、あらかじめ御了承ください。
ア 申請者の事情でビデオ通話が成立せず、又はビデオ通話により十分に意思疎通を行うことができない場合
イ 申請者本人と連絡が取れない場合
ウ 申請書類を基に本人確認ができない場合や、申請書類の原本性に疑義がある場合
3 本年7月には参議院議員通常選挙が予定されております。これから在外選挙人名簿登録申請を行われる場合は、在外選挙人名簿登録申請を希望される方は、可能な限りお早めの申請をお願いいたします。
※ 在外選挙人証の交付までに一定の日数が必要となりますので、あらかじめ御了承ください。
お問い合わせ
在ポルトガル日本国大使館 領事班
電話:+351-21-311-0560
Email:consular@lb.mofa.go.jp
この、在外選挙人名簿に登録するためには、日本における最終住所地で「転出届」が提出されている必要があり、未提出の場合は、引き続き当該市区町村の住民基本台帳に記録されているため、在外選挙人名簿への登録は行われませんのでご注意ください。
【注】但し、(1)国外で生まれ、日本で生活(住民登録)をしたことがない方、(2)1994年4月30日以前に日本を出国された方は、本籍地の市区町村選挙管理委員会に登録されることになります。
1.登録資格
⇒満18歳以上で日本国籍を持っている方(二重国籍の方も含みます)
⇒ポルトガル国内に3ヶ月以上お住まいの方
※なお、居住期間が3ヶ月未満でも申請できるようになりましたので、在留届提出時に申請できます。この場合、申請書は一旦お預かりし、居住期間の3ヶ月経過時に郵送等で所在を確認した上で、登録申請先の国内選挙管理委員会宛に送付することとなります。
2.申請受付
場 所 : 在ポルトガル日本国大使館 領事班
時 間 : 9:00~12:30 14:00~17:00
3.登録方法(必要書類)
(1) ご来館による申請
ア 登録申請者本人による申請の場合- 在外選挙人名簿登録申請書
- 旅券
- 当地に3ヶ月以上継続滞在していることを証明する書類 (ただし、3ヶ月以上前に「在留届」を提出済みであれば不要)(例:ポルトガル滞在許可証、住居の賃貸借契約書、住居が記載されている電気・ガスの領収書等で、住所が明記されているものなど。)
イ 同居家族による申請の場合
- 記載済みの「在外選挙人名簿登録申請書」(署名欄は、必ず申請者ご本人が署名して下さい。)
- 記入済みの「申出書」(署名欄は、必ず申請者ご本人が署名して下さい。)
- 申請者本人の旅券
- 当地に引き続き滞在していることを証明する書類(例:ポルトガル滞在許可証、住居の賃貸借契約書、住居が記載されている電気・ガスの領収書等で、住所が明記されているものなど。)
- 代理申請される同居親族等の旅券
(2) ビデオ通話による申請
海外に住んでいて国政選挙に投票するには、在外選挙人名簿登録申請を行い、登録先の選挙管理委員会が発行する在外選挙人証を取得しておく必要があります。
在外選挙人名簿登録申請に当たっては、申請者本人又はその代理人から在外公館に申請書類を提出いただき、在外公館において対面で本人確認を行っていますが、令和4年4月以降、自宅、滞在先等にビデオ通話を行う環境が整備されており、在外公館へ事前に必要書類を送付することができる方で、以下の条件のいずれかを満たす方は、在外公館にお越しいただくことなく、ビデオ通話を通じ本人確認を行うという特例措置を実施しています。
(1)次の地域にお住まいの方
コインブラ県以北、アレンテージョ地方、アルガルベ地方、アソーレス諸島及びマデイラ諸島
(2)その他在外選挙人名簿登録申請のために当館に赴くことができない特別な事情があると認められる方(事前に当館までご相談ください。)。
2 特例措置の手続
(1)在外選挙人名簿登録のために必要な次のア~エの書類を、当館に、郵送又は電子メールにより送付して提出する(第三者が代理で提出することでも差し支えありません。)。
ア 在外選挙人名簿登録申請書(こちらからダウンロードしてください。)
イ 申請時出頭免除願書(こちらからダウンロードしてください。)
ウ 旅券身分事項ページ写し
エ 住所確認書類写し(3か月以上前に在留届を提出している場合は不要。)
(2)上記(1)の必要書類が当館に届き次第、当館が申請者本人に連絡し、ビデオ通話の日時を調整の上、申請者本人とビデオ通話を実施する。
※ ビデオ通話では、Microsoft Teams、Cisco Webex 又はZoom を利用しますので、事前にアプリのインストール等必要な準備をお願いいたします。
※ ビデオ通話の際には、申請者の本人確認及び事前に送付した書類の原本確認を行いますので、あらかじめ旅券原本、住所確認書類原本(3か月以内に在留届を提出した場合)を用意願います。
※ 次のア~ウのいずれかに該当する場合は、申請を受け付けることができないことがありますので、あらかじめ御了承ください。
ア 申請者の事情でビデオ通話が成立せず、又はビデオ通話により十分に意思疎通を行うことができない場合
イ 申請者本人と連絡が取れない場合
ウ 申請書類を基に本人確認ができない場合や、申請書類の原本性に疑義がある場合
3 本年7月には参議院議員通常選挙が予定されております。これから在外選挙人名簿登録申請を行われる場合は、在外選挙人名簿登録申請を希望される方は、可能な限りお早めの申請をお願いいたします。
※ 在外選挙人証の交付までに一定の日数が必要となりますので、あらかじめ御了承ください。
お問い合わせ
在ポルトガル日本国大使館 領事班
電話:+351-21-311-0560
Email:consular@lb.mofa.go.jp
【注意事項】
1.代理申請における「同居家族等」とは、在留届の本人あるいは同居家族欄に記載されている方です。
2.日本最終住所地で住民票の転出届が未提出となっている場合には、在外選挙人名簿への登録はできませんのでご注意ください。
3.申請書には、住民票を置いていた日本の最終住所地及び本籍地を記入する必要がありますので、事前にお確かめ下さい。
4.在外選挙人証が手元に届くまでに、申請からおおよそ2ヶ月程度かかりますので、あらかじめご了承ください。