在外選挙人名簿への登録
令和4年5月31日
在外選挙へ参加するためには、あらかじめ、日本国内の最終住所地の市区町村選挙管理委員会の在外選挙人名簿に登録しておく必要があります。
イ 具体的な申請方法は、次のとおりです。
(1)事前に当館まで以下の必要書類を郵送、電子メールによる送付又は託送してください。
(2)(1)の必要書類が当館に届き次第、申請者ご本人に連絡し、ビデオ通話の日時を調整の上、申請者ご本人とビデオ通話を実施します。
(3)ビデオ通話では、Microsoft Teams、Zoom又はCisco Webexを利用します。
(4)ビデオ通話の際には、申請者のご本人確認及び事前に送付した書類の原本確認を行いますので、あらかじめ旅券原本、住所確認書類原本(3か月以上前に在留届を提出している場合は不要)をご用意ください。
(5)以下の場合は、申請を受け付けることができないことがありますので、あらかじめご了承願います。
この、在外選挙人名簿に登録するためには、日本における最終住所地で「転出届」が提出されている必要があり、未提出の場合は、引き続き当該市区町村の住民基本台帳に記録されているため、在外選挙人名簿への登録は行われませんのでご注意ください。
【注】但し、(1)国外で生まれ、日本で生活(住民登録)をしたことがない方、(2)1994年4月30日以前に日本を出国された方は、本籍地の市区町村選挙管理委員会に登録されることになります。
1.登録資格
⇒満18歳以上で日本国籍を持っている方(二重国籍の方も含みます)
⇒ポルトガル国内に3ヶ月以上お住まいの方
※なお、居住期間が3ヶ月未満でも申請できるようになりましたので、在留届提出時に申請できます。この場合、申請書は一旦お預かりし、居住期間の3ヶ月経過時に郵送等で所在を確認した上で、登録申請先の国内選挙管理委員会宛に送付することとなります。
2.申請受付
場 所 : 在ポルトガル日本国大使館 領事班
時 間 : 9:00~12:30 14:00~17:00
3.登録方法(必要書類)
(1) ご来館による申請
ア 登録申請者本人による申請の場合- 在外選挙人名簿登録申請書
- 旅券
- 当地に3ヶ月以上継続滞在していることを証明する書類 (ただし、3ヶ月以上前に「在留届」を提出済みであれば不要)(例:ポルトガル滞在許可証、住居の賃貸借契約書、住居が記載されている電気・ガスの領収書等で、住所が明記されているものなど。)
イ 同居家族による申請の場合
- 記載済みの「在外選挙人名簿登録申請書」(署名欄は、必ず申請者ご本人が署名して下さい。)
- 記入済みの「申出書」(署名欄は、必ず申請者ご本人が署名して下さい。)
- 申請者本人の旅券
- 当地に引き続き滞在していることを証明する書類(例:ポルトガル滞在許可証、住居の賃貸借契約書、住居が記載されている電気・ガスの領収書等で、住所が明記されているものなど。)
- 代理申請される同居親族等の旅券
(2) ビデオ通話による申請
イ 具体的な申請方法は、次のとおりです。
(1)事前に当館まで以下の必要書類を郵送、電子メールによる送付又は託送してください。
- 在外選挙人登録申請書原本
- 申請時出頭免除願書原本
- 旅券身分事項ページ写し
- 住所確認書類写し(3か月以上前に在留届を提出している場合は不要)
(2)(1)の必要書類が当館に届き次第、申請者ご本人に連絡し、ビデオ通話の日時を調整の上、申請者ご本人とビデオ通話を実施します。
(3)ビデオ通話では、Microsoft Teams、Zoom又はCisco Webexを利用します。
(4)ビデオ通話の際には、申請者のご本人確認及び事前に送付した書類の原本確認を行いますので、あらかじめ旅券原本、住所確認書類原本(3か月以上前に在留届を提出している場合は不要)をご用意ください。
(5)以下の場合は、申請を受け付けることができないことがありますので、あらかじめご了承願います。
- 物理的にビデオ通話を行うことが困難な場合
- (2)の結果、申請者ご本人と連絡が取れない場合
- (3)及び(4)の結果、ご本人確認ができない場合や、申請書類の原本性に疑義がある場合
【注意事項】
1.代理申請における「同居家族等」とは、在留届の本人あるいは同居家族欄に記載されている方です。
2.日本最終住所地で住民票の転出届が未提出となっている場合には、在外選挙人名簿への登録はできませんのでご注意ください。
3.申請書には、住民票を置いていた日本の最終住所地及び本籍地を記入する必要がありますので、事前にお確かめ下さい。
4.在外選挙人証が手元に届くまでに、申請からおおよそ2ヶ月程度かかりますので、あらかじめご了承ください。