在外選挙人証について
令和7年7月11日
在外選挙人名簿への登録後、市区町村選挙管理委員会は「在外選挙人証」を当館経由で登録者(申請者)へ交付されます。
在外選挙人証は、在外投票のために投票用紙を請求するにあたり提示しなければなりませんので、大切に保管ていただき、氏名や住所等の記載事項の訂正、紛失・汚損及び余白欄がなくなった場合には、速やかに再交付等の申請を行なってください。
なお、在外選挙人証に有効期限はありませんが、帰国して転入届を行い国内の選挙人名簿に登録されると無効となりますので、市区町村選挙管理委員会に返却して下さい。
1.在外選挙人証の住所変更・氏名変更
現在お持ちの在外選挙人証の記載内容(住所、氏名)に変更が生じた場合、当館を通じて記載事項の変更を行う必要があります。住所変更の手続きを行わないと、郵便等投票の投票用紙を請求しても旧住所あてに送付されてしまい、受け取ることができません。また、婚姻等により氏名を変更した場合も変更届が必要です。
以下の書類を現在お住まいの地域を管轄する大使館、総領事館、領事事務所領事窓口に提出してください。
【必要書類】
・ 在外選挙人証(原本)
・ 旅券
・ (住所変更)住所が確認できる書類(在留届の変更届を提出されている場合は省略可)
・ (氏名変更)氏名の変更が確認できる書類(新旧日本旅券や戸籍謄本等)
2.在外選挙人証の再交付
以下の事由に該当する場合は、在外選挙人証の再交付を申請することができます。該当する場合は、必要書類を現在お住まいの地域を管轄する大使館、総領事館、領事事務所領事窓口に提出してください。
【再交付申請理由】
・ 在外選挙人証を紛失、汚損、破損した場合
・ 在外選挙人証の「投票用紙等の交付状況」欄に余白はなくなった場合
・ 交付した選挙管理委員会の名称や衆議院小選挙区の変更があった場合
【必要書類】
・ 在外選挙人証(原本)(紛失の場合を除く)
※ 紛失、汚損または破損、余白がなくなった在外選挙人証の記載事項(氏名、住所)に変更が生じている場合は、上記1の記載事項変更に係る関係書類も併せてご提出ください。
※ 一時帰国して市区町村役場に転入届を行ったことにより在外選挙人証が無効となった場合は、再交付ではなく新規の登録手続きが必要です。