在外選挙の投票方法
在外選挙人証をお持ちの方は、在外公館投票、郵便投票、日本国内での投票、の3つの方法により投票することができます。なお投票手続きについては、日本国内の市区町村選挙管理委員会から送付される在外選挙人証に同封される「在外投票の手引き」にも詳しく説明されていますのでご確認下さい。
1.在外公館投票
在外公館投票は、投票所の設置されている日本大使館・総領事館であれば、当館に限らず何れの日本大使館・総領事館でも投票することができます。
投票期間は公示日(衆議院の場合は選挙日の12日前、参議院の場合は17日前)の翌日から各在外公館毎に定められた締切日(土日を含む)、午前9時30分から午後5時までです。
投票の際には、「在外選挙人証」と旅券、運転免許証等の本人確認書類をご持参下さい。投票用紙は各在外公館の投票所でお渡しします。旅券や運転免許証等、本人確認書類を持参できない方は、予め当館にご相談下さい。
2.郵便投票
1.投票用紙の交付は、任期満了の60日前から、または衆議院の解散の場合には解散の日から交付が行なわれますので、「投票用紙等請求書」に必要事項を記入し、郵便の所要日数を勘案して早めに請求して下さい。
2.投票用紙等関係書類の請求の際には、「投票用紙等請求書」と併せ、「在外選挙人証」を必ず登録先の選挙管理委員会宛に郵送して下さい(選挙管理委員会の住所は「在外選挙人証」に記載されています。なお、郵送に係る費用はご本人に負担頂くことになっております)。
3.後日、登録先の市区町村選挙管理委員会から、投票用紙等関係書類が「在外選挙人証」とともに返送されます。
4.返送された投票用紙へ必要事項を記載の上、登録先の選挙管理委員会宛まで送付してください。なお、投票用紙への記載及び記載した投票用紙の送付は公示日の翌日以降に行うようご注意下さい。また、記載した投票用紙は、開票に間に合わせるため、日本国内の選挙期日における投票終了時刻(原則午後8時)までに投票所に到達するよう、送付して下さい。
3.国内投票
一時帰国中等により、日本国内で投票される場合には、次のいずれかの方法により投票が可能です。
公示日の翌日から日本国内の投票日の前日まで
»市区町村の選挙管理委員会が指定した期日前投票所における投票
»不在者投票
日本国内の投票日
»市区町村の選挙管理委員会が指定した投票所における投票
※投票には「在外選挙人証」が必要です。投票方法や投票所等については、登録先の市区町村選挙管理委員会に予めご照会下さい。