翻訳証明
令和5年2月22日
申請者が翻訳した日本の官公省の発行による公文書について、その翻訳文が正しいことを証明します。
主に、滞在許可証の取得、婚姻、学校入学等のためにポルトガル政府関係機関等から要求されるものです。
必要書類
2.日本国旅券
3.公文書の原本(有効期限内のもの又は原則として発行後6か月以内のもの)
4.公文書の翻訳文
交付について
1.原則、申請日含め、3日後に交付(ただし、文書の量により、左記より時間をいただくこともあります。)
2.手数料(現金のみの受付となります)
留意事項
1.当館では、ポルトガル語への翻訳は行いませんので、必ず申請者本人が翻訳文の準備をしてください。
2.日本の官公省以外が発行した私文書や外国語で作成された文書の日本語への翻訳には、証明は出来ませんので、あらかじめ御了承ください。
3.郵送、FAX、メールによる申請の場合は、交付予定日に、申請書等必要書類の原本を必ずお持ちください。
4.やむを得ない事情により、代理人を通じて申請を行う場合は、申請者本人が記載した申請書及び委任状と代理人の身分証(旅券、滞在許可証等)をお持ちください。