ポルトガルでの長期滞在(91日以上)について
1.長期滞在のための査証(VISA)
ポルトガルに長期(91日以上)にわたって滞在する場合には、事前に日本の「在日ポルトガル大使館」で滞在目的に応じた査証を取得して入国しなければなりません。
就労又は留学の目的で入国する場合、滞在期間に応じて「短期滞在査証(visto de estada temporária)」若しくは「在留査証(visto de residência) 」が発給されます。
また、最近では、ポルトガル国内で経済活動を行う投資家向けの「投資活動用在留許可制度(autorização de residência para actividade de investimento)」も設けられています。
査証の種類や査証申請に必要な書類等の詳細については、在日ポルトガル大使館ウェブサイトで確認するか、又は同大使館領事部に直接お問合わせください。
2.入国後の滞在手続き
在日ポルトガル大使館で、在留査証 (visto de residência) を取得して、ポルトガルに入国した場合は、査証の有効期間内のできるだけ早い時期に、「滞在許可証 (autorização de residência temporária) の取得の申請をしなければなりません。
申請に必要な書類、予約が必要な外国人・国境局地方事務所及び受付時間等の詳細については、外国人・国境局の外国人滞在者向けポータルサイト又はSEF連絡センターを通じて直接御確認ください。
≫SEF連絡センター(Centro de Contacto do SEF)
固定電話からの場合 21-7115000
携帯電話からの場合 96-5903700
E-mail gricrp.cc@sef.pt
【注意事項】
1) 申請が受理されてから、実際に滞在許可証のカードが届くまでに1か月~2か月程度(申請場所により多少異なる)かかります。手続き状況の確認等には、申請手続きの際に渡される「受理票」が必要となりますので紛失しないように御注意ください。
2) 滞在許可証交付後に、記載されている居住地又は身分事項(未婚・既婚等)に変更が生じた場合、60日以内に外国人・国境局地方事務所に届出なくてはなりません。
3) 他のシェンゲン領域国から入国して、ホテルやペンション等の宿泊施設以外(親族・知人・友人宅)に滞在する場合、滞在証所持者や6か月以上の滞在を許可された外国人は、入国宣言をしなくてもよいことになっています。したがって、在留査証(通常、有効期間120日)を取得し、入国後ホテル等の宿泊施設以外に滞在する場合には、入国宣言が必要となります。過去、在留査証を取得して入国し、すぐにホームステイ先の個人宅で滞在を始めた留学生で、入国宣言を怠ったとして外国人・国境局から過料の支払いを請求されたケースがありますので、御注意ください。