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ポルトガルでの婚姻手続き

 

1.婚姻方法

2.「ポルトガル方式」による婚姻手続きの流れ

3.婚姻のための必要書類

4.日本への婚姻届の提出

5.婚姻後の国籍や姓名

6.婚姻後のポルトガルでの滞在

 

 

1.婚姻方法

 

ポルトガル国内で、ポルトガルの法律に基づいて日本人が外国人(ポルトガル人を含む)と婚姻する場合は、「ポルトガル方式」にて婚姻することになり、「日本方式」で婚姻することはできません。

 

 

2.「ポルトガル方式」による婚姻手続きの流れ

 

日本人が外国人(ポルトガル人を含む)と「ポルトガル方式」による婚姻を成立させるためには、まず、ポルトガルの戸籍登録保存所(Conservatória do Registo Civil)で手続きを行わなければなりません。婚姻成立までの手続きの大まかな流れは、次のとおりです。

 

?@最寄の戸籍登録保存所で、婚姻許可申請(processo preliminar de casamento)に必要な書類を提出する。提出書類が受理された場合、戸籍登録保存所長名で婚姻許可の決裁書が発行され、その決裁書の有効期間内(6か月)に婚姻を執り行う日時を戸籍登録保存所と相談して決める。

 

?A婚姻手続き当日、戸籍登録保存所長の立会いの下で、宣誓を行うなどして婚姻が正式に成立する。新郎新婦の身元が公的な身分証明書類で確認できる限り、証人の出頭は必要ない。しかし、ポルトガル語を解さない場合には、通訳人の立会いを要求されることもある。

 

?Bポルトガルでの婚姻成立後、日本の本籍地の市町村役場に婚姻届を提出する。日本への届出は、日本国大使館を経由して行う方法と直接当該市町村役場にする方法がある。いずれの場合も、原則、婚姻が成立してから3か月以内に届け出なくてはならない。

 

 

なお、戸籍登録保存所での手続きの詳細については、戸籍登録保存所を所管する登録・公証庁(Instituto dos Registos e do Notariado:IRN)のウェブサイト又は最寄の戸籍登録保存所で御確認ください。

 

登録・公証庁ウェブサイト(婚姻手続き)

 

登録・公証庁ウェブサイト(戸籍登録保存所連絡先一覧)

 

 

3.婚姻のための必要書類

 

○戸籍登録保存所での婚姻手続きに必要な書類

 

ポルトガルの法律に基いて婚姻手続きを行う際に、外国人である日本人が要求される書類は次のとおりですが、戸籍登録保存所によって提出する書類が異なることがありますので、事前に詳細を御確認ください。

 

必要書類

 

(ア)日本国旅券

 

(イ)ポルトガルの滞在許可証(Título de Residência)(必要に応じて)

 

(ウ)出生証明書の原本及びそのポルトガル語の翻訳証明

 

(エ)婚姻要件具備証明書

 

【注意事項】

(1)日本の公文書で「出生証明書」に当たるものは、ご本人の戸籍謄(抄)本です。ただし、再婚の場合は、戸籍登録保存所により、前婚姻及び離婚(前配偶者の死亡)等が記載された戸籍(除籍)謄本を要求されることもありますので、事前に御確認ください。

 

(2)婚姻手続きに当たって、アポスティーユ(Apostille;日本官憲の公印)付きの戸籍謄(抄)本を要求されることが多いので、あらかじめアポスティーユの必要性の有無を御確認の上、必要に応じ、日本の外務省でアポスティーユ付与を依頼してください。手続きの詳細については、下記の機関に直接お問合わせいただくか、外務省ウェブサイトにて御確認ください。

 

 

       外務省領事局領事サービス室証明班

          東京都千代田区霞ヶ関2-2-1

          電話03-3580-3311(代表) 内線:2308、2855

 

       外務省大阪分室証明班

          大阪市中央区大手前4-1-76 大阪合同庁舎第4号館4階

          電話 06-6941-4700 

          ※音声ガイダンスの後、「1」を押してください。

 

○必要書類の作成方法

 

在ポルトガル日本国大使館では、3か月以内に発行された戸籍謄(抄)本(必要に応じてアポスティーユ付)に基づき「出生証明書(戸籍謄(抄)本)」の翻訳証明、及び「婚姻要件具備証明書」を作成することができます。

 

なお、それらの証明書については、在京ポルトガル大使館領事部でも扱っていますので、手続きに関する詳細は直接同大使館にお問合わせください。

 

当館で上記の書類の作成については、下記を御参照ください。

 

出生証明書の翻訳証明(戸籍謄(抄)本の翻訳証明)

 

(ア)申請書 (当館ウェブサイトからダウンロード可)

 

(イ)3か月以内に発行された戸籍謄(抄)(必要に応じてアポスティーユ付) 1通

 

(ウ)日本国旅券

 

(エ)手数料

 

婚姻要件具備証明書

 

(ア)申請書 (当館ウェブサイトからダウンロード可)

 

(イ)3か月以内に発行された戸籍謄(抄)(必要に応じてアポスティーユ付) 1通

 

(ウ)日本国旅券

 

(エ)配偶者となる外国人の国籍及び氏名が確認できる公的書類(身分証又は旅券)

 

(オ)手数料

 

【注意事項】

戸籍謄(抄)本(必要に応じてアポスティーユ付)は1通で十分ですが、後日、当館を通じて日本へ婚姻届出をする場合にも戸籍謄(抄)本が必要となりますので、あらかじめ余分に準備していただくことをお勧めいたします。

 

 

 

4.日本への婚姻届の提出

 

日本の本籍地の市町村役場に婚姻届を提出しなければなりません。日本への届出は、当館を経由して行う方法と直接当該の市町村役場にする方法があります。ここでは、当館を経由した日本の本籍地の市町村役場への手続きについて説明します。

 

原則として、ポルトガルでの婚姻が成立してから3か月以内に届け出なくてはなりません。3か月を経過して届け出る場合には、遅延理由書(署名及び押印が必要)を作成しなければなりませんので御注意ください。

 

当館での婚姻届の提出に提出書類は次のとおりです。婚姻届については、こちらもあわせて御覧ください。

 

必要書類

(ア)婚姻届申出書(当館備付け) 2通

 

(イ)日本人配偶者の戸籍謄(抄)本 1通

 

(ウ)ポルトガル戸籍登録保存所発行の婚姻証明書の原本及び同和訳文

 

(エ)外国人配偶者の国籍を証明する公的書類(身分証又は旅券)及び同和訳文

 

【注意事項】

(1)新しい本籍地を現在の本籍地以外の市区町村に設ける場合、婚姻届出書は3通必要です。

 

(2)当館では、ポルトガル当局発行の婚姻証明書及び外国人配偶者の国籍を証明する公的書類の和訳はいたしませんが、和訳例がありますので必要であれば申し出てください。

 

(3)外国人配偶者の身分を証明する書類については、その場でコピーを作成してお返ししますので、必ず原本を提出してください。

 

 

 

5.婚姻後の国籍や姓名

 

○ 婚姻後の国籍

 

ポルトガル人と婚姻をしても国籍の変更はありません。居住期間などの要件を満たせば、ポルトガル国籍の取得も可能ですが、ポルトガル国籍を取得することにより日本国籍は自動的に喪失しますので御注意ください。

 

 

○  婚姻後の姓名

 

ポルトガル人と婚姻をする場合、配偶者の姓を加える(例:外務 花子 → 外務 ロドリゲス 花子)、又は配偶者の姓に変える(例:外務 花子 → ロドリゲス 花子)といった選択肢がありますが、それぞれについて手続きが異なりますので、下記を参考にしてください。

 

(ア)氏を全く変更しない場合(例:外務 花子 → 外務 花子)

 

この場合、特別な手続きは必要ありません。ただし、滞在許可証の延長等で婚姻関係について説明が必要になる場合があります。

 

(イ)配偶者の姓を自身の氏の後に加える場合(例:外務 花子 → 外務 ロドリゲス 花子)

 

この場合、2通りの方法があります。

 

(a)ポルトガルの戸籍登録保存所への登録のみ配偶者の姓を加え、日本の戸籍上はそのままにする

 

ポルトガルの戸籍登録保存所への登録は、ポルトガルの法律に基づくものであって、日本の法律の制約を受けるものではありません。したがって、ポルトガル及び日本へのそれぞれの登録が異なることも可能です。なお、外国人配偶者の姓をパスポート上に反映させる場合には、別名併記という形式(自身の氏の後に括弧書きで配偶者の姓を記載する方法)もありますので、当館に御相談ください。

 

(b)ポルトガル、日本両方の登録について、配偶者の姓を加える

 

この場合は、日本の戸籍上の氏を変更することになります。これは、配偶者の姓そのものを名乗るのではないため、日本の家庭裁判所の許可が必要となり、当館では手続きができません。

 

 

(ウ)氏を配偶者の姓に変更する場合(例:外務 花子 → ロドリゲス 花子)

 

この場合も、上記(イ)b)と同様に、日本の戸籍上の氏を変更することになります。しかし、婚姻成立の日から6か月以内であれば、氏の変更届を当館に提出することで変更することが可能です。ただし、6か月を超えると、日本の家庭裁判所の許可が必要になりますので、御注意ください。

 

 

6.婚姻後のポルトガルでの滞在

 

ポルトガル人と婚姻が成立した後、ポルトガルに3か月以上滞在するには、外国人・国境局(SEF-Serviço dos Estrangeiros e Fronteiras)で居住証 (Título de Residência) を取得しなければなりません。

 

居住証の申請手続きは、最寄の外国人・国境局地方事務所で行いますが、事前に電話で予約をする必要があります。特に、アヴェイロ、ブラガ、ポルト、コインブラ、リスボン、カスカイス、オエイラス、シントラ、セトゥーバル、ファーロ等の地域に滞在している場合は、必ず下記に電話(ポルトガル語、英語、フランス語可)をして、申請予約を取ってください。予約の際に、申請受付の日時と手続きを行う事務所が指定されます。

 

予約のための連絡先は下記のとおりですが、予告なしに変更されることがありますので、外国人・国境局の外国人滞在者向けポータルサイト又はSEF連絡センターを通じて直接御確認ください。

 

SEF連絡センター(Centro de Contacto do SEF)

     固定電話からの場合  808−202−653

     携帯電話からの場合  808−962−690

     受付対応時間   平日(月〜金)の9時〜17時30分

 

外国人滞在者向けポータルサイト

 

外国人・国境局ウェブサイト

 

 

申請の際、「居住証申請証明書(Certificado Comprovativo do Requerimento de um Cartão de Residência)」が発行されます。実際の居住証は申請から3か月以内に発行され、原則5年間有効です。ただし、滞在期間が5年以下の場合には、滞在期間中有効の居住証が発行されます。

 

申請に必要とされる書類等の詳細については、必ず事前に外国人・国境局に確認してください。なお、同局への問い合わせ電話番号は、上記の申請予約のための電話番号と同じです。

 

 

 

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