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在外選挙人証の再交付等
在外選挙人名簿への登録後、市区町村選挙管理委員会は「在外選挙人証」を当館経由で登録者(申請者)へ交付されます。
在外選挙人証は、在外投票のために投票用紙を請求するにあたり提示しなければなりませんので、大切に保管ていただき、氏名や住所等の記載事項の訂正、紛失・汚損及び余白欄がなくなった場合には、速やかに再交付等の申請を行なってください。
なお、在外選挙人証に有効期限はありませんが、帰国して転入届を行い国内の選挙人名簿に登録されると無効となりますので、市区町村選挙管理委員会に返却して下さい。
1.住所や氏名に訂正があった場合
1.「在外選挙人証記載事項変更届出書」(当館備え付け)に必要事項を記載の上、
2.現在、お持ちの「在外選挙人証」を併せて当館に提出してください。住所変更の場合は、新住所を確認できる書類(住居の賃貸契約書、居住証明、電気・ガス等の領収証で住所が記載されているもの)を併せ提出して下さい。
3.各市区町村選挙管理委員会にて、在外選挙認証の変更手続き完了後、直接申請者宛に新しい「在外選挙人証」が送付されます。
2.在外選挙人証の紛失・汚損等の場合
1.「在外選挙人証再交付申請書」(当館備え付け)に必要事項を記載の上、
2.「在外選挙人証再交付申請書」を当館窓口に提出して下さい。汚した場合や記載欄に余白がなくなった場合には、「在外選挙人証」を併せて提出して下さい。
3.各市区町村選挙管理委員会にて、在外選挙認証の再交付手続き完了後、直接申請者宛に新しい「在外選挙人証」が送付されます。
※1及び2の手続きは、いずれも郵送により申請が行なえますので、必要書類を揃えた上、当館領事班までお送りください。
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