大使館TOP領事情報戸籍・国籍関係(国籍選択届等)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

日本国籍を選択する場合

 

 

(1)国籍選択届 (日本国籍の選択を宣言する方法)

 

 日本国籍を選択する場合には、「日本の国籍を選択し、外国籍を放棄する旨」を宣言する国籍選択届を当館まで提出してください。

 

必要書類

 

1.国籍選択届(当館備え付け) 2通

2.6ヶ月以内に発給された戸籍謄(抄)本の原本

 

留意事項

 

1.「届出人署名押印欄」は、必ず本人が記載・捺印してください。届出人が15歳未満である場合は、下段の届出人欄に両親共に署名・捺印してください。

2.国籍選択届を提出されても、お持ちの外国籍は自然に喪失しませんので、届出提出後速やかに、外国籍離脱の手続きを行ってください。また、選択届を提出後、依然として外国国籍を喪失せず、自己の志望により当該国の公務員に就任された場合、その就任が選択宣言の趣旨に著しく反するようなときには、日本国籍を喪失することがあります。

 

 

(2)外国国籍喪失届 (取得している外国籍を離脱する場合)

 

 取得している外国籍を、その国の法令により離脱した場合は、離脱を証明する書面を添付して、当館まで提出してください。 (外国国籍離脱の手続きに関しては、当地、関係機関にご確認ください。)

 

必要書類

 

1.外国国籍喪失届 2通

2.外国官公省の発行する「国籍離脱証明書」又は「国籍を離脱した旨記載のある証明書」の原本

 

留意事項

 

1.「届出人署名押印欄」は、必ず本人が記載・捺印してください。届出人が15歳未満である場合は、下段の届出人欄に両親共に署名・捺印してください。

2.外国国籍喪失の事実を知った日から、1ヶ月以内に提出してください。(喪失の事実を知った日に、国外にある場合は3か月以内)

3.複数の外国国籍をお持ちの場合、一つだけ喪失しても重国籍の解消にはなりませんので、お持ちの外国国籍の喪失の都度、届出が必要になります。

 

 

 

 

 

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