大使館TOP領事情報戸籍・国籍関係(国籍離脱等)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

外国国籍を選択する場合

 

 

(1)国籍離脱届

 

 日本国籍を放棄し、外国国籍を取得する場合

 

必要書類

 

1.国籍離脱届 2通

2.6か月以内に発行された戸籍謄(抄)本

3.現に、外国国籍を有することが証明できる書類

4.外国国籍を有することが証明できる書類の和訳文

5.届出人本人の住所を証明する書類 (公的機関の請求書等)

6.住所を証明する書類の和訳文

7.事件本人が15歳未満であるときは、法定代理人の資格を有する書類

 

※当館では和訳は行っておりませんので、ご自身で和訳を行なってください。なお、和訳文には、必ず翻訳者名を明記して下さい。

 

留意事項

 

1.「届出人署名押印欄」は、必ず本人の署名が必要です。届出人が15歳未満である場合は、下段の届出人欄に法定代理人も署名・捺印してください。なお、本人署名欄に関しては、当館にて日本国籍離脱の意思確認をさせていただいた後、担当官の前で記載するようお願いします。

2.届出は、書類が全て揃った状態で、必ず日本国籍を離脱する本人が来館して提出してください。法定代理人のみの来館の場合は受け付けないこともありますので、あらかじめご了承下さい。

 

 

(2)国籍喪失届

 

 自己の意思により外国国籍を取得した場合は、国籍を選択したことを証明する書面を添付して、当館まで提出してください。 (外国国籍取得の手続きに関しては、当地、関係機関にご確認ください。)

 

必要書類

 

1.国籍喪失届 2通

2.外国国籍を選択したことが証明できる書類 (帰化証明書、又は、当該外国の国籍を選択した証明書など)

3.外国国籍を選択したことが証明できる書類の和訳文 2通

 

※当館では和訳は行っておりませんので、ご自身で和訳を行なってください。なお、和訳文には、必ず翻訳者名を明記して下さい。

 

留意事項

 

1.「届出人署名押印欄」は、届出人が本人の場合のみ署名が必要です。喪失者本人以外が届出人となる場合は,その下欄の「国籍を喪失した人以外の届出人」欄に署名、押印してください。

2.外国国籍喪失の事実を知った日から、1ヶ月以内に提出してください。(喪失の事実を知った日に、国外にある場合は3か月以内)

 

 

 

 

 

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