動植物の日本への輸入検疫について
1.犬や猫の日本への入国
ポルトガルは、狂犬病の発生がない国(地域)として日本の農林水産大臣が指定する地域には含まれていません。そのため、ポルトガルから犬や猫を日本に連れて帰るときには、日本到着時に狂犬病やレプトスピラ病(犬のみ)についての輸入検疫検査を受ければなりません。
マイクロチップによる個体識別、狂犬病予防注射と狂犬病の抗体価の確認、輸出国での180日間の待機等が行われたことが輸出国政府機関発行の証明書で立証され、日本到着時の輸入検査で条件を満たしている事が確認されれば、通常短期間で検査終了となります。しかし、証明内容に不備がある場合、最長180日間の係留検査となる場合がありますので、御注意ください。
詳しい手続きについては、農林水産省動物検疫所ウェブサイトにある「指定地域以外からの輸入手続の手引書」を御覧ください。また、犬・猫以外の動物の輸入手続についても、同ウェブサイトでご確認ください。
2.輸入検疫の流れ
輸入検疫の流れは次のとおりですが、輸入前の準備として次の1~7までの手続きを行うことにより、日本入国時の係留検査期間が大幅に短縮されます。これらの準備は、帰国予定日のおよそ7か月前から始める必要があります。
詳しくは、農林水産省動物検疫所ウェブサイトに掲載されている「指定地域以外からの輸入手続の手引書」を御覧頂くか、日本各地の動物検疫所に直接お問合わせください。
1.マイクロチップの装着と個体識別の確認を行う
2.マイクロチップ装着後に、2回以上の狂犬病不活性化ワクチンを接種する
3.動物病院で採血し、ポルトガル国内にある日本の農林水産大臣が指定する検査施設で、狂犬病の抗体価測定を行う
4.抗体価確認後、180日以上(採血日を0日とする)ポルトガルで待機する
5.到着予定空港(海港)にある動物検疫所に対して、日本到着40日前までに事前届出書を提出し、当該検疫所から動物の輸入に関する「届出受理書」の交付を受ける
6.出国直前(できる限り出発前48時間以内)に動物病院で、狂犬病及びレプトスピラ病(犬のみ)に関する臨床検査を行う
7.上記の1~3及び6について記載されたポルトガルの農業・海洋省食品・獣医総局(Direcção-Geral de Alimentação e Veterinária:DGAV)の地方事務所の発行する「輸出国機関発行の証明書」を入手する
8.日本到着後、遅延無なく到着空海港の動物検疫所において輸入検査を受ける
【注意事項】
平成22年4月から、犬等の輸入検疫制度の見直しが行われ、定期的に狂犬病の予防接種を行っており、前回の抗体価検査実施日から180日以上2年以内に再度の検査を行い、一定の抗体価が確認されれば、待機又は係留を要しないこと、狂犬病の予防注射に使用できる予防液に組み換え型ワクチンの使用も認められること、マイクロチップ装着前の狂犬病ワクチン接種歴について、一定の抗体価が確認された場合、1回とみなされることとなりました。 この詳細については、農林水産省動物検疫所ウェブサイトで御確認ください。
3.ポルトガルにある関係機関
♦日本の農林水産大臣が認定している検査施設
マイクロチップ装着後、2回目以降の予防注射後にかかりつけの動物病院において採血を行った上で、日本の農林水産大臣が指定する検査施設で、狂犬病の抗体価検査を行う必要があります。ポルトガルの場合、採血をする獣医師が検査手続きを代行することが一般的です。
指定検査施設からの結果通知書は、日本到着時にポルトガル政府機関の証明書に添付して動物検疫所に提出してください。
ポルトガルにおける日本の農林水産大臣が指定する検査施設は次のとおりです。その他の国の日本の農林水産大臣が指定する検査施設については、農林水産省動物検疫所ウェブサイトで御確認ください。
国立農業・獣医調査研究所(Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária)
≫住所:Avenida da República, Quinta do Marquês, 2780-157 Oeiras
≫電話:+351-21-440 35 00
≫Eメール:geral@iniav.pt
≫ウェブサイト:http://www.iniav.pt/
♦「輸出国機関発行の証明書」を発行している機関
ポルトガルにおいて、「輸出国機関発行の証明書」(Certificado de Sanitário)を発行しているのは、農業・海洋省食品・獣医総局(Direcção-Geral de Alimentação e Veterinária)の地方事務所です。
あらかじめ日本の動物検疫所の推奨する証明書様式(Form AD)を入手し、上記の1~3及び6の処置を行ったかかりつけの獣医師に必要事項を記載してもらい、最後にポルトガルの食品・獣医総局の地方事務所に出向いて、裏書き(地方事務所所属の獣医師のサインと公印、所属機関名、サインをした日付)を取得しなければなりません。裏書きがなければ、日本到着時に証明書として認められませんので御注意下さい。
食品・獣医総局の地方事務所が裏書きする証明書には、下記の内容の記載が必要となります。
≫マイクロチップ番号(規格、番号、挿入年月日、挿入部位)
≫不活化ワクチン又は組換え型ワクチンによる狂犬病予防注射(注射年月日、接種獣医師の住所・氏名、有効免疫期間、製品名、製造会社、製造番号)
≫狂犬病ウィルスに対する血清中和抗体価の検査結果(採血年月日、採血した獣医師の住所・氏名、検査施設名及び指定番号、抗体価。検査施設の結果通知書を添付。)
≫狂犬病にかかっていない又はかかっている疑いがないこと(犬は、狂犬病及びレプトスピラ症にかかっていないこと又はかかっている疑いがないこと)
≫狂犬病以外の予防注射、寄生虫の駆除(注射・処置年月日、注射・処置した獣医師の住所・氏名、ワクチンの有効免疫期間、製品名)
ポルトガルの食品・獣医総局の地方事務所の受付時間や証明書の裏書きに必要な書類等についての詳細は、各地方事務所まで直接お問合わせください。
≫食品・獣医総局ウェブサイト(ポルトガルからのペットの出国)
また、ポルトガルの農業・海洋省食品・獣医総局のウェブサイトには、EU域内外へのペットの輸出入についての情報も掲載されていますので、必要に応じて御覧ください。
4.動植物の検疫について
日本に肉製品や果物・野菜等を違法に持ち込むと重い罰則(3年以下の懲役又は300万円以下(法人の場合は5,000万円以下)の罰金等)の対象になります。
悪質な持込みと判断したら警察に通報します。違法な持込みにより、逮捕された人もいます。
このため、海外から日本へ肉製品や果物・野菜等を持ち込まないでください。
詳細はこちらをご覧ください。
http://www.maff.go.jp/aqs/tetuzuki/product/aq2.html
https://www.maff.go.jp/pps/j/trip/keikouhin.html
連絡先:
http://www.maff.go.jp/aqs/sosiki/address.html
https://www.maff.go.jp/pps/j/guidance/outline/contact.html
関連リンク:
動植物検疫関係(畜産物及び植物輸入関係)のリーフレット
動物検疫関係(畜産物輸入関係)のリーフレット
植物防疫関係(植物輸入関係)のリーフレット
植物検疫のお知らせ動画(海外から帰国される方へ)