未成年者の出国について

令和3年8月19日

 ポルトガル国籍を有する未成年者(18歳未満)の出国及び国内に合法的に滞在する外国籍の未成年者の出入国(18歳未満)については、外国人法(2012年8月9日付法律第29/2012号により改正された2007年7月4日付法律第23/2007号第31条)及び旅券法(2006年7月26日付政令第138/2008号第23条)に定められています。

 

 それによると、ポルトガル国籍又は国内に合法的に滞在する外国籍の未成年者が、親権を行使する者の同伴なく出国する際、親又は親権行使者が作成した出国許可状が必要になる場合があります。

 許可状には、親権者の氏名、婚姻関係、身分証明書番号(滞在許可証番号)とその発行日や有効期限、未成年者の人定事項と続柄、出国期間や目的地など記載した上で、作成日及び署名を入れ、公証役場等で認証を受けなければなりません。許可状に有効期間を記載する場合には、1年を超えない範囲で設定し、その有効期間内であれば、その許可状を繰り返し使用することができます。有効期間を記載しない場合は、有効期間は作成日から6か月間です。

 

 未成年者がポルトガルから出国する際に必要な手続きの詳細については変更される場合がありますので、必ず外国人・国境局に御確認ください。 なお、許可状(ポルトガル国籍者用、外国籍者用)の作成見本を下記の外国人・国境局ウェブサイトからダウンロードすることが可能です。

 

 

外国人・国境局ウェブサイト(未成年者の出国について) 英語 / ポルトガル語