ポルトガルでの短期滞在(90日以内)について
1.査証(VISA)
日本とポルトガルは、就労・留学など特定の場合を除き、観光等を目的とした90日以内の短期滞在について、相互に査証免除協定を結んでいます。そのため、90日以内の滞在であれば査証なしで滞在することができます。
ただし、ポルトガルも加盟するシェンゲン領域全体で、域外国の国民が査証なして短期滞在が認められる期間は、「あらゆる180日の期間内で最大90日間」です。詳しくは、シェンゲン領域での滞在を御覧ください。
また、90日以内であっても、ポルトガル国内の企業から報酬を受ける就労の場合のほか、留学や駐在などで90日を超えて長期に滞在する場合には、ポルトガル国大使館又は領事館での査証の取得が事前に必要となりますので御注意ください。詳細については、在京ポルトガル大使館(領事部)にお問い合わせください。
2.入国及び滞在の手続き
(イ)入国
ポルトガルに入国する場合、所持する旅券の残存期間が 「滞在期間+3か月」以上あることが前提となります。
入国後にホテルやペンション等の宿泊施設に滞在する場合には、特段手続きは必要ありません。しかし、知人・友人宅に滞在する場合には、入国後3営業日以内に、最寄の外国人・国境局(Servico de Estrangeiros e Fronteiras:SEF)の地方事務所に出頭して、「入国宣言(Declaração de Entrada/Entry Declaration)」を行わなければなりません。この入国宣言を怠った場合、60~160ユーロの過料(罰金)が課される場合がありますので、御注意ください。
ただし、シェンゲン領域の最初の入国がポルトガルであって、入国の際に旅券に入国印が押印された場合はこの限りではありません。
(ロ)滞在
観光等を目的として、査証なしでポルトガルに滞在できる期間は90日以内です。病気や怪我などの理由でやむを得ず90日以上滞在する場合は、滞在期間が満了する前に最寄のSEFに相談してください。事情によっては、滞在期間の延長申請が認められることがあります。
滞在期間の延長手続きなどをせずに査証なしで90日を超えて滞在すると、「不法滞在」とみなされ、超過日数に応じて過料を課されることがありますので、御注意ください。
滞在延長手続きの詳細については、外国人・国境局の外国人滞在者向けポータルサイトやSEF連絡センターを通じて直接御確認ください。
≫SEF連絡センター(Centro de Contacto do SEF)
固定電話からの場合 21-7115000
携帯電話からの場合 96-5903700
E-mail gricrp.cc@sef.pt
3.シェンゲン領域での滞在
ポルトガルは、1993年にシェンゲン国境規則を批准し、1995年3月から同規則に基いて出入国管理を行っています。同規則において、シェンゲン領域外国の国民が査証なしで短期滞在が認められる期間について、「最初の入域日から6か月のうち最大3か月の間」との規定が存在していました。
上記規定に関して、2013年10月18日から「あらゆる180日の期間内で最大90日間」に改正されました。これにより、過去180日以内の滞在日数はすべて短期滞在の期間として算入されることになります。
現在、シェンゲン領域各国における域外国の国民の短期滞在についての対応状況は必ずしも同一ではありませんが、ポルトガルでは、この規定を遵守する傾向にあります。したがって、査証なし(短期滞在者)でポルトガルに90日滞在した後、出国して再び入国を希望する場合には、90日経過後に再入国が認められることになります。
シェンゲン領域を長期間訪問する予定がある場合には、渡航予定国の政府観光局や大使館で事前に情報収集することをお勧めします。
また、シェンゲン協定の実施により、シェンゲン領域に最初に入る際(経由地を含む)及び領域外に出る際に、出入域印が押され、域内での移動の際にはそれらの印が押されることはありません。入域印が旅券に押されていないと、入国後に問題が生じる可能性もありますので、最初の入域国で押印を確認してください。
2021年7月現在のシェンゲン領域(26か国)は、次のとおりです。
アイスランド、イタリア、エストニア、オーストリア、オランダ、ギリシャ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリ、フィンランド、フランス、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マルタ、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、リヒテンシュタイン