在留届
2020/11/30
1.在留届とは
在留届とは、外国での住所や緊急連絡先などを、届け出ていただくためのもので、外国に3ヶ月以上滞在される方には、旅券法第16条により提出が義務づけられています。
2.在留届の提出方法
ポルトガルに住所を定めて、3ヶ月以上滞在する方は、次のいずれかの方法により、在留届を提出してください。
●「在留届電子届出システム」を利用し提出する場合
自宅や学校、オフィスのパソコンからインターネットを通じ、「在留届電子届出システム(ORRnet)」から在留届の提出や住所変更に伴う届出内容の変更、帰国の届出ができます。
●「在留届」用紙を提出する場合
当館領事窓口、郵送、FAX又はメールにて「在留届」を提出してください。紙による在留届を提出していただいた場合、その後記載事項の変更や帰国・転出の手続は、上記「在留届電子届出システム」ではできませんので、変更の都度、当館領事窓口、郵送、電話、FAX、メールのいずれかにて以下の届出を提出願います。
・変更届(在留届の記載内容の変更、同居家族の追加・削除)
・帰国・転出届(帰国・在留届提出先公館の管轄外への転居)