在留届
令和7年3月24日
1.在留届とは
在留届とは、外国での住所や緊急連絡先などを、届け出ていただくためのもので、外国に3か月以上滞在される方には、旅券法第16条により提出が義務づけられています。
2.在留届の提出方法
ポルトガルに住所を定めて、3か月以上滞在する方は、次のいずれかの方法により、在留届を提出してください。
●「在留届電子届出システム」を利用し提出する場合
自宅や学校、オフィスのパソコンからインターネットを通じ、「在留届電子届出システム(ORRnet)」から在留届の提出や住所変更に伴う届出内容の変更、帰国の届出ができます。
●書面で提出する場合
当館領事窓口、郵送、FAX又はメールにて「在留届」を提出してください。書面で在留届を提出いただいた場合、その後の記載事項の変更や帰国・転出の手続は、上記「在留届電子届出システム」ではできませんので、変更の都度、当館領事窓口、郵送、電話、FAX、メールのいずれかにて以下の届出を送付してください。なお、今後、様々な手続きのオンライン化が見込まれており、それらの利用には上記「在留届電子届出システム」による提出が前提となりますので御留意ください。
・変更届(在留届の記載内容の変更、同居家族の追加・削除)
・帰国・転出届(帰国・在留届提出先公館の管轄外への転居)
(注)令和5年4月1日から、FAXによる提出方法は廃止となりますので、原則として「在留届電子届出システム(ORRnet)」での提出をお願いいたします。