運転免許証について
2.ポルトガルの運転免許証(EU共通免許)への切替え及び更新について
1.ポルトガルで運転する方法
2022年8月1日より、以下の条件を満たす場合、日本の公安委員会発行による有効な運転免許証をお持ちの方は、ポルトガル国内に限り同免許証での運転が認められることになりました。
・60歳未満であること
・運転免許証の発行または更新日から15年以上経過していないこと
・ポルトガルまたは日本において、交通違反による免許停止や取消し処分等を受けていないこと
これにより、上記の条件に該当する方は、今後交通・運輸院(Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I.P.:IMT)における免許証の切り替え手続きは不要となりますが、他国での運転や大型車の運転については当国の免許証を要しますので、従来どおり切り替え手続きを行ってください。
また、国際運転免許証は、これまで同様、短期滞在者が当国で運転する場合、最大185日間有効です。
詳しくは、下記交通・運輸院(IMT)のHPを御参照ください。
http://www.imtonline.pt/index.php/troca-de-titulos-conducao-estrangeiros/troca-de-titulos-de-conducao109/9-uncategorised/2287-5-situacao-ocde-cplp
2.ポルトガルの運転免許証(EU共通免許)への切替え及び更新について
日本の運転免許証からポルトガル運転免許証への切替えの手続きの流れは次のとおりです。この場合、筆記試験や実技試験などは免除されます。ただし、切替え手続きや必要書類の詳細については、予告なく変更される場合がありますので、交通・運輸院ウェブサイト又は同院地方事務所で必ず確認してください。
(1) 日本の運転免許証の翻訳証明(自動車運転免許証翻訳証明及び免許証が真正であることを証する認証レター)を在ポルトガル日本国大使館で取得する。
(2) 居住地を管轄する交通・運輸院の地方事務所、又はLoja do Cidadão内にある交通・運輸院の出張所(一部地域に限る)に必要書類及び日本の運転免許証を提出する。
(3) 交通・運輸院からポルトガルの運転免許証が郵送される。
(4) 交通・運輸院から日本国大使館に(2)の申請時に提出された日本の運転免許証が返送される。
(5) 日本国大使館より運転免許証の名義人(希望者のみ)に運転免許証が返還される。
更新について:
【注意事項】
・切替え申請から免許証の交付までには時間がかかりますので、国際運転免許証の有効期間中に交付を受けられるように、早目に手続きをすることをお勧めします。
3.日本の運転免許証の返還
日本の運転免許証からポルトガル運転免許証に切替えた場合、EUの規定で、日本の運転免許証は発行機関(都道府県公安委員会)に返送することになっています。しかし、日本では、所持人が返送した運転免許証を受領するシステムがないため、当館より交通・運輸院へ申し入れた結果、日本の運転免許証は同院の各地方事務所から当館に返還されることになっています。
当館に返還された運転免許証については、帰国時使用する等の必要性から名義人の方のご希望により返還することができます。ポルトガルでは、「2枚の有効な運転免許証を所持すること」は、法律で禁止されていますので、日本国内で使用する場合に限り返還いたします。また、当館では、定期的に交通・運輸院の地方事務所に対して、日本の運転免許証の返還状況について確認をしていますので、名義人の方が直接地方事務所にお問合わせされることは御遠慮ください。
当館に日本の運転免許証が返還された場合には、名義人の方にメールなどでご連絡いたします。その後、「配達証明付き書留」による郵送(名義人負担)又は来館による直接受領のいずれかの方法でお引取りいただきます。
【注意事項】
(1)交通・運輸院地方事務所に提出された日本の運転免許証が当館に必ず返還される保証はありませんので、その旨御理解ください。
(2)交通・運輸院地方事務所から当館への返還までの期間は、各地方事務所により異なりますが、およそ3か月から2年程かかる場合があります。
4.日本で運転する場合
日本で運転するためには、次のいずれかの免許証を所持している必要があります。
≫ 日本の運転免許証
≫ ジュネーブ条約(道路交通に関する条約)に基づく国際免許証
≫ 特定の外国の運転免許証で、政令で定める形式の日本語による翻訳文が添付されているもの。(国際免許証を発給していないものの、日本と同等の水準にあると認められる免許制度を有している国又は地域の免許証のこと。現在、スイス連邦、スロベニア共和国、ドイツ連邦共和国、フランス共和国、ベルギー王国、モナコ公国及び台湾が該当。)
したがって、日本に帰国又は一時帰国の際に、交通・運輸院からの返還がなく、ポルトガルの運転免許証しか所持していない場合は、下記のいずれかの方法で運転することができます。
それぞれの手続きの詳細については、警察庁ウェブサイトを御覧いただくか、各都道府県警察本部の運転免許センター等にお問合わせください。
(1)日本の運転免許証の再交付(当該免許証が失効していない場合に限る)
日本の運転免許証が失効していなければ、一時滞在先を住所地として免許証の再交付の申請を行うことができます。
(2)ポルトガル運転免許証から日本の運転免許証への切替え
在日ポルトガル大使館又はJAF(日本自動車連盟)で作成されたポルトガル運転免許証の日本語への翻訳証明などを提出して申請をおこないますが、当該免許証を取得後、ポルトガルへ3か月以上滞在していたことを証明できること(出入国の証印のある旅券等の書類)が条件となります。
5.日本の運転免許証の更新手続き及び有効期間の満了により免許が失効した場合
日本の運転免許証の更新は、当該免許証の更新期間内(又は、特例として、更新期間前)に日本の各都道府県警察の運転免許センター等で行わなければなりません。代理による更新申請は認められていませんので、必ず御本人が行ってください。
手続きの詳細については、警察庁ウェブサイトを御覧いただくか、各都道府県警察本部の運転免許センター等にお問合わせください。
有効期間満了により運転免許証が失効した場合、新たに免許を取得する必要があります。なお、失効日からの経過期間によって、手続きが異なりますので御注意ください。
(1)失効日から6か月を経過しない場合
失効日から6か月を経過しない期間内であれば、免許試験のうち、技能試験及び学科試験が免除されます。(適性試験のみ)
(2)失効日から6か月を経過し、3年を経過しない場合
海外滞在等やむを得ない理由のため、上記(A)の期間内に試験を受けることができなかった場合には、当該事情がやんでから1か月以内であれば、免許試験のうち、技能試験及び学科試験が免除されます。
なお、海外に滞在している場合、免許の失効後、最初の一時帰国の時が、「当該事情が止んだとき」となることに御注意ください。
(3)失効日から3年を経過した場合
試験の一部免除は、認められません。
ただし、やむを得ない事情(海外に出国した日等)が、平成13年6月20日(改正道路交通法の公布日)より前に生じた方については、当該事情が止んでから1か月を経過しない期間であれば、技能試験が免除されます。
なお、海外に滞在している場合、免許の失効後、最初の一時帰国の時が、「当該事情が止んだとき」となることに御注意ください。