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ポルトガルの運転免許証
1.ポルトガルにおいて運転する場合
ポルトガルでは、日本で発行された国際運転免許証で運転することができます。しかし、長期滞在する場合、入国から185日経過後に、日本で発行された運転免許証を居住地を管轄する交通・陸上運輸院(IMTT-Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres,IP)地方事務所でポルトガルの運転免許証に切り替える必要があります。
2.ポルトガルの運転免許証(EU共通免許)への切り替え
日本の運転免許証からポルトガルの運転免許証への切り替え手続きの流れは次の通りです。この場合、筆記試験や実技試験などは免除されます。
@ 日本の運転免許証の翻訳証明(自動車運転免許証抜粋証明書)を在ポルトガル日本国大使館で取得する。
A 居住地を管轄するポルトガルの交通・陸上運輸院(IMTT-Instituto da Mobikidade e dos Transportes Terrestres,IP)地方事務所、又は、Loja do Cidadão(一部地域に限る)において次の書類を提出する。
【必要書類】(2010年11月現在) (ア) 申請書(様式 Modelo 1 IMTT:IMTTウェブサイトからダウンロード可) (イ) 日本の運転免許証原本 (ウ) 当館発行の日本の運転免許証の翻訳証明、及び、運転免許証の真正性を示す手紙 (エ) 公的身分証明書の提示及び同書のコピー1部(外国人局発給の滞在許可証、外国人局あるいは在外公館発給の査証が貼付された旅券) (オ) カラー写真1枚 (カ) 所定の様式(国立造幣局出版所で購入可能な専用様式 Mod.922)による医師の診断書(診断する医師は任意に選択可) (キ) 手数料30ユーロ (ク) 納税者番号(Número de Identificação Fiscal) (ケ) 住所を示す公的書類(上記、(エ)に記載されていれば不要)
B IMTTからポルトガルの運転免許証が郵送される。
C IMTTから在ポルトガル日本国大使館へ、Aの申請時に提出された日本の運転免許証が返還される。
D 一時帰国等で日本の運転免許証の返還を希望される方には、在ポルトガル日本国大使館より返還することができる。
【注1】 切り替え手続きや必要書類の詳細についてはIMTTのウェブサイトで確認するか、IMTTインフォメーションセンター(TEL: 808 502 020)に直接お問い合わせください。
【注2】 切り替え申請から免許証の交付までには時間がかかりますので、国際運転免許証の有効期間中に交付を受けられるように、早めに手続きをすることをお勧めします。
【注3】 欧州経済領域(EU加盟国、ノルウェー、アイスランド、リヒテンシュタイン)が発給した運転免許証を所持してポルトガルに居住する場合、それらの国が発給した運転免許証からポルトガル運転免許証への切り替えは任意です。ただし、切り替えを行わない場合であっても、ポルトガルに居住を定めてから30日以内に、居住地を管轄するIMTTの地方事務所に住所変更届を出すことが義務付けられています。届出を怠った場合には、過料の対象となることがありますのでご注意ください。
3.日本の運転免許証の返還
日本の運転免許証からポルトガルの運転免許証に切り替えた場合、EUの規定で、日本の運転免許証は発行機関(都道府県公安委員会)に返送することになっています。しかし、日本では、所持人が返送された運転免許証を受領するシステムがないため、当館よりIMTTへ申し入れた結果、日本の運転免許証はIMTTの各地方事務所から当館に返還されることになっています。
当館に返還された運転免許証については、帰国時使用する等の必要性から名義人の方のご希望により返還することができます。ポルトガル国内では、「2枚の有効な運転免許証を所持すること」は、法律で禁止されていますので、日本国内で使用する場合に限り返還いたします。また、当館では、定期的にIMTTの地方事務所に対して、日本の運転免許証の返還状況について確認をしていますので、名義人の方が直接IMTTにお問い合わせされることはご遠慮ください。
当館に日本の運転免許証が返還された場合には、名義人の方にメールなどでご連絡いたします。その後、「配達証明付き書留」による郵送(名義人負担)、又は来館による直接受領のいずれかの方法でお引取りいただきます。
【注1】 IMTT地方事務所に提出された日本の運転免許証全てが当館に必ず返還される保証はありませんので、その旨ご理解ください。
【注2】 IMTT地方事務所から当館への返還までの期間は、各地方事務所より差が生じていますが、およそ3ヶ月から2年ほどかかります。
4.ポルトガルの運転免許証の更新
2008年1月以降、普通乗用車や二輪車の免許証の所持人が、50歳、60歳、65歳、70歳に達した時点と、その後は2年毎に更新手続きを行わなければならなくなりました。更新手続きに必要な書類は、下記の通りです(2010年11月現在)。ただし、必要書類については、予告なく変更される場合がありますので、必ずIMTTのウェブサイトで確認するか、IMTTインフォメーションセンター(TEL: 808 502 020)に直接お問い合わせください。
【必要書類】(2010年11月現在) (ア) 申請書(様式 Modelo 1 IMTT:IMTTウェブサイトからダウンロード可) (イ) 運転免許証原本の提示 (ウ) 公的身分証明書の提示 (エ) 納税者番号の提示 (オ) カラー写真1枚 (カ) 所定の様式(国立造幣局出版所で購入可能な専用様式 Mod.922)による医師の診断書(診断する医師は任意に選択可) (キ) 手数料30ユーロ
5.日本で運転する場合
日本で運転するためには、次のいずれかの免許証を所持している必要があります。
» 日本の運転免許証
» ジュネーブ条約(道路交通に関する条約に基づく国際運転免許証)
» 特定の外国の国際運転免許証で、政令で定める形式の日本語による翻訳文が添付されているもの。(国際運転免許証を発給していないものの、日本と同等の水準にあると認められる免許制度を有している国又は地域の免許証のこと。現在、イタリア共和国、スイス連邦、ドイツ連邦共和国、フランス共和国、ベルギー王国及び台湾が該当)
したがって、日本に帰国、または一時帰国の際に、IMTTからの返還がなされていない場合など、ポルトガルの運転免許証しか所持していない場合は、下記のいずれかの方法で運転することができます。
それぞれの手続きの詳細については、警察庁のウェブサイトをご覧いただくか、各都道府県警察本部の運転免許センター等にお問い合わせください。
(1)日本の運転免許証の再交付(当該免許証が失効していない場合に限る)
日本の運転免許証が失効していなければ、一時滞在先を住所地として免許証の再交付申請を行うことができます。
日本の運転免許証が失効している場合には、こちらをご覧ください。
(2)ポルトガル運転免許証から日本の運転免許証への切り替え
日本にあるポルトガル大使館、または、日本自動車連盟(JAF)で作成されたポルトガル運転免許証の日本語への翻訳証明などを提出して申請をおこないますが、当該免許証を取得後、ポルトガルへ3ヶ月以上滞在していたことを証明できること(出入国の認印のある旅券等の書類)が条件となります。
(3)ポルトガルの国際免許証の取得
一時帰国の際にすぐに運転する必要のある場合などは、ポルトガルの国際運転免許証(Licença Internacional de Condução)を事前に取得すると便利です。
申請場所や申請に必要な書類等については、こちらをご覧ください。
6.日本の運転免許証の更新手続き
日本の運転免許証の更新は、当該免許証の更新期間内(又は、特例として更新期間前)に日本の各都道府県警察本部の運転免許センター等で行わなければなりません。代理による更新申請は認められていませんので、必ずご本人が行って下さい。
手続きの詳細については、警察庁のウェブサイトをご覧いただくか、各都道府県警察本部の運転免許センター等にお問い合わせ下さい。
有効期間満了により運転免許証が失効した場合、新たに免許を取得する必要があります。
なお、失効日からの経過期間によって、手続きが異なりますのでご注意ください。
(1)失効日から6ヶ月を経過しない場合
失効日から6ヶ月を経過しない期間内であれば、免許試験のうち、技能試験及び学科試験が免除されます。(適性試験のみ)
(2)失効日から6ヶ月を経過し、3年を超過しない場合
海外滞在等やむを得ない理由のため、上記(1)の期間内に試験を受けることができなかった場合には、当外事情が止んでから1ヶ月以内であれば、免許試験のうち、技能試験及び学科試験が免除されます。
なお、海外に滞在している場合、免許の失効後、最初の一時帰国の時が、「当該事情が止んだとき」となることにご注意下さい。
(3)失効日から3年を経過した場合
試験の一部免除は認められません。ただし、やむを得ない事情(海外に出国した日等)が、平成13年6月20日(改正道路交通法の公布日)前に生じた方については、当該事情が止んでから1ヶ月を経過しない期間であれば、技能試験が免除されます。
なお、海外に滞在している場合、免許の失効後、最初の一時帰国の時が、「当該事情が止んだとき」となることにご注意下さい。
手続きの詳細については、警察庁のウェブサイトをご覧いただくか、各都道府県警察本部の運転免許センター等にお問い合わせ下さい。
7.ポルトガルの国際免許証の取得
ポルトガルの国際免許証は、交通・陸上運輸院(IMTT-Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres, IP)、又はポルトガル自動車クラブ(ACP-Automovel Club de Portgual)で取得することができます。
外国免許証からの切り替えや免許更新等により、ポルトガルの運転免許証を実際に交付されていない場合でも、それら申請書の受領の際に渡される代替票““guia de substituicao”があれば、取得することが可能です。
いずれの場合も必要書類は下記の通りですが、手続きの詳細については、それぞれ交通・陸上運輸院(IMTT-Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres, IP)のウェブサイト、又は、ポルトガル自動車クラブのウェブサイトをご覧いただくか、それぞれの機関に直接お問い合わせ下さい。
【必要書類】(2010年11月現在) (ア) 申請書(様式 Modelo 1 IMTT:IMTTウェブサイトからダウンロード可) (イ) 有効なポルトガルの運転免許証、あるいは仮運転免許証(免許更新時や外国免許証からの交換時に受領する“guia de substituicao”) (ウ) 有効な身分書 (エ) 納税者番号(Núnero de Identificação Fiscal) (オ) カラー写真2枚 (カ) 申請書(それぞれのウェブサイトからダウンロード可) (キ) 手数料30ユーロ(IMTTの場合) 39ユーロ(ACPの場合)または、49ユーロ(ACPで即日発給の場合)
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